掲載情報の基準について

1. 目的

本基準は、NPO法人千葉県障害者就労事業振興センター(以下「当センター」という。)が運営するポータルサイト「チャレンジドインフォ千葉」(以下「当サイト」という。)に掲載する障害者福祉事業所および関係事業者の情報に関する基準を定め、利用者の利便性向上および掲載情報の信頼性を確保することを目的とします。

2. 掲載対象事業者

当サイトに情報を掲載できる者は、以下のいずれかに該当する事業者とします。

  1. 千葉県内に所在する障害福祉サービス事業所等(就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護等)
  2. 厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体
  3. 千葉県内に事業所(納税地)を置き、事業を営む個人事業主(障害当事者)
3. 個人事業主の掲載要件および提出書類

個人事業主として掲載を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 税務署へ提出した「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の控え(受領印のあるもの、または電子申告の受信通知)の写しを提出すること。 ※ご提出いただく際は、マイナンバー(個人番号)が記載されていない状態(黒塗り・マスキング済み)でご提出ください。
  2. 提供する物品・役務(サービス)の内容が確定しており、継続的な事業活動を行っていること。
  3. 提出された書類は事業者確認のみに使用し、サイト上には公開いたしません。
4. 掲載情報の更新・維持確認
  1. 掲載事業者(個人事業主を含む)は、掲載内容に変更が生じた場合、または廃業・休止等を行った場合は、速やかに当センターへ連絡し、変更・取り下げ手続きを行わなければなりません。
  2. 当センターは、掲載情報の正確性を保つため、定期的に掲載情報の更新・生存確認を実施します。
5. 掲載の停止・削除基準

以下のいずれかに該当する場合、当センターは事前に通知することなく、または指定する期限をもって掲載を停止・削除することができるものとします。

  1. 掲載事業者より掲載取り下げの申し出があった場合
  2. 廃業、休止、または事業の実態がないことが判明・確認された場合
  3. 定期更新等の確認に対し、指定する期限までに返信・手続きが行われず、電話・メール等での連絡が不能となった場合
  4. 申請内容や掲載情報に虚偽または重大な事実誤認があることが判明した場合
  5. 提出書類(開業届等)の確認ができない場合
  6. その他、本ポータルサイトの運営上、掲載継続が不適切であると当センターが判断した場合
6. マッチングおよび取引に関する免責事項
  1. 当サイトは掲載事業者の情報提供および周知を目的とするものであり、利用事業者と掲載事業者との間で行われる物品・役務等の取引、契約、その他の交渉等(以下「マッチング」という。)に当センターが直接関与するものではありません。
  2. マッチング完了後または取引過程において生じた紛争、トラブル、損害(代金未払、品質不適合、配送事故等)について、当センターは理由の如何を問わず一切の責任を負わず、関与いたしません。当事者間において直接解決するものとします。
【掲載コンテンツの著作権・肖像権および禁止事項】
  1. 掲載事業者は、当サイトに提供・掲載する画像、イラスト、ロゴ、文章等のコンテンツについて、自らが著作権および肖像権等の必要な権利を有していること、または正当な権利者から許諾を得ていることを保証するものとします。
  2. 提供いただく写真等に人物の顔が映り込んでいる場合、当センターにおいて「ぼかし」や「モザイク」等の画像加工処理を行うことはできません。掲載事業者は、あらかじめ写真に写っている全員の掲載許諾(肖像権の同意)を得た上でご提出いただくか、必要に応じて事業者側で事前に画像の加工・修正を行った上でご提出ください。
  3. 第三者の著作権、商標権、肖像権、その他の権利を侵害する素材や情報の提出・掲載は固く禁止します。
  4. 提供された掲載内容に関して第三者から権利侵害等の異議申し立てや紛争が生じた場合、当該掲載事業者の責任と費用においてこれを解決するものとし、当センターは一切の責任を負いません。
  5. 権利侵害の疑いがある場合や権利者から削除要請があった場合、当センターは事前に通知することなく該当情報を修正または削除できるものとします。
【反社会的勢力の排除】
  1. 掲載申請者(法人、団体、個人事業主を含む。以下同じ。)は、自らおよびその役員・構成員が、現在および将来にわたって以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等反社会的勢力」という。) (2) 暴力団等反社会的勢力が経営・事業活動を支配している、または実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を行っていると認められる関係を有すること (4) 不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  2. 掲載申請者が前項に違反していると判断された場合、当センターは事前の通知や催告を行うことなく、掲載申請の拒否、または掲載情報の即時停止・削除を行うことができるものとします。
  3. 前項の規定により掲載が停止・削除された場合、当センターは該当事業者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。